2014年6月22日日曜日

「平和の党」が聞いて呆れる

 集団的自衛権に関して、今国会中の閣議決定が見送られることとなった。やはり公明党の抵抗が大きいようだが、同党の牛歩戦術ともいえる態度は実に見苦しい。

 かの党が集団的自衛権に反対しているのは、自らを「平和の党」と自負しているからだといわれる。

 不思議に思うのは、集団的自衛権の容認が平和に反するものなのだろうかということと、そもそも彼らにとっての平和とは何なのかということだ。
 
 言うまでもなく、平和とは、「戦争反対」とか「九条守れ」と叫んでいれば勝手に実現するものではない。そしてそれは、まずは外交によって実現されるべきものである。しかし、外交努力にも限界はある。某国のように、武力を背景にして侵略ともとれる行動にはしる国もあることを考えれば一目瞭然である。であるならば、我が国の平和を守るために必要なあらゆる対策を講じるべきだし、以前述べたように集団的自衛権の容認は我が国の安全保障に資するものである。

 にもかかわらず、なぜ公明党は反対するのか。我が国の安全保障に係る選択肢の幅を狭めることがなぜ平和に繋がるのか、実に不可解である。まさか自衛隊の手足を縛っておけば平和が実現すると考えているわけではあるまい。それとも、彼らのいう平和とは、所詮、自らのイデオロギーの殻に閉じこもって、現に存在する平和への脅威から目を背けることなのだろうか。

 同党が野党や、戦争反対と叫んでいるだけでいい市民団体、あるいは無責任な言説を垂れ流す新聞社であるならば、そうした態度も許されよう。彼らは実際に我々国民の生命と財産を守る立場にはないからだ。だから、彼らは平和をお題目のように唱えているだけで一向に構わない。

 しかしながら、同党は与党である。平和を脅かす要素に対して考えうるありとあらゆる対策を講じることは政府の責務である。結論を先延ばしにしようという姑息な抵抗こそが、国民の生命や財産を損なうものであることを自覚するべきた。そして、それでも反対だというのなら、潔く連立政権から離脱したほうがよい。

(坂木)

2014年5月25日日曜日

集団的自衛権をめぐる考察2

 今回は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について管見を述べたい。結論からいうと、憲法解釈変更による行使容認は、ベストではないにしても、反対はしない。では、その理由を書いていく。

 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更によって容認することは、立憲主義に反するという批判がよくなされる。ときの政権の意のままに解釈が変更されるのは好ましくないというわけだ。

 これに対して、まず確認しなければならないことは、憲法には集団的自衛権を禁止する直接的な文言は書かれていないということと、現在の自衛隊を中心とする安全保障体制が確立しているのは憲法の“解釈”によってであるということだ。

 憲法学においては、9条の解釈をめぐり、以下のような説が多数派である。第1項においては、侵略戦争を放棄しているのあって、自衛戦争までも放棄するものではない。しかし、第2項においては、侵略・自衛の如何を問わずあらゆる戦力の保持が禁止されているのであるから、自衛戦争を含めた戦争をすることは一切できず、自衛隊も違憲である。

 このように、憲法学の通説においては、自衛隊は違憲である。憲法制定当初、政府も、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛権の発動としての戦争も放棄したという見解を示していた。しかし、朝鮮戦争にともない警察予備隊を発足させたことをきっかけに、“解釈”を改めることになる。そして現在まで、自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上禁止されておらず、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとする“解釈”をとっている。

 何が言いたいかというと、ときの政権がその時代の状況に合わせて憲法の解釈を変更してきたことで、現在の安全保障体制があるということだ。政権によるあらゆる恣意的な解釈を一切認めないとするならば、現在自衛隊が存在すること自体も許されない。いままでも解釈変更を行ってきたのに、なぜ今回解釈変更することが認められないのか。立憲主義に反するというのであれば、自衛隊は「実力」であって「戦力」ではないという詭弁じみた“解釈”など、まさに立憲主義を踏みにじるものではないのか。
 
 しかも、先述した通り、現行の憲法には集団的自衛権を禁止する直接的な文言は存在しない。集団的自衛権は保有しているが、行使できないというのは“解釈”の話である。したがって、その“解釈”を変更することに問題はないはずである。

 無論、憲法を改正し、自衛隊を軍隊として位置づけ、我が国の自衛権を明確に規定するのがベストである。そうすれは、集団的自衛権はもちろんのこと、自衛隊は「実力」であって「戦力」ではないというような詭弁を弄せずともよいのだ。しかしながら、日本の安全保障を取り巻く状況を鑑みるに、憲法改正を待つ余裕はない。だから私は、解釈変更によって行使を容認することもやむを得ないと考える。


 いま、立憲主義がどうこうと批判している人たちは、逆に、自衛隊は違憲だから解散するという憲法解釈に政府が変更した場合でも、同じような批判をするのであろうか。私には彼らが、自分たちの信条にそぐわない政府の解釈に対して、立憲主義を持ち出して批判しているようにしか思えないのである。

(坂木)

2014年5月18日日曜日

集団的自衛権をめぐる考察

 ここでは、最近議論の的となっている集団的自衛権について、私の見解を述べたい。まず、私の立ち位置をいうと、集団的自衛権の行使容認には賛成である。そして、それは原則的には憲法改正によって実現されるのがベストだと考える。よって、現在安倍政権下で行われている憲法解釈の変更による行使容認は、ベストではないにしても、反対はしないという立場である。なお、念のために申し添えておくが、ここで論じているのは、あくまでも包括的・一般的概念としての集団的自衛権であり、安倍政権が目指すそれとは必ずしも一致しないかもしれない。安倍政権下における集団的自衛権が具体的にどこまでを可能とするものなのかは、今後の協議の推移を見極める必要がある。

 では、なぜ集団的自衛権の行使容認に賛成するのかについて述べたい。国際貢献という観点からはもちろんだが、何よりも集団的自衛権の行使容認は、日本の安全保障にとってメリットが大きいからである。

 行使容認によってアメリカの戦争に巻き込まれるという批判がある。心配する気持ちもわからなくはないが、私は逆に、行使容認が、アメリカを日本の安全保障に積極的にコミットさせる圧力になると考える。

 現在、日米安保条約によって、アメリカには日本を防衛する義務があるとされる。しかし、日本にアメリカを防衛する義務はないし、集団的自衛権が行使できないとされる以上、事実上不可能である。そのような中で、果たしてアメリカがいざというときに助けてくれるのだろうか。いくらアメリカの大統領が、尖閣諸島は日米安保第5条の適用対象だと宣言したところで、実際に尖閣諸島が侵攻された場合に、米軍が動く保証はない。ただでさえ内向き志向が強くなったといわれるアメリカである。有事の際、「日本はアメリカのために戦ってくれないのに、なぜアメリカが日本を守らなければならないのか」という批判があがることは想像に難くない。少なくとも、片務的な防衛義務は、アメリカ政府にとって米軍の介入を躊躇させる口実を与えることになる。このように、片務的な防衛義務は、日本にとっても、アメリカが助けてくれないのではないかという懸念材料となっている。

 しかし、集団的自衛権を行使することが可能になり、双務的な防衛義務を負うことになればどうだろうか。そうなれば、アメリカは必ず日本を防衛しなければならない状況に追い込まれるだろう。なぜならば、双務的な防衛義務においては、「日本はアメリカのために戦ってくれないのに、なぜアメリカが日本を守らなければならないのか」という言い訳は通用しないからだ。つまり、先ほど述べた懸念は払拭されるのである。もしアメリカが、日本に危機が訪れた際に静観しているだけならば、日米同盟は完全に破局を迎える。それは即ち極東地域のパワーバランスの崩壊を意味し、中国や北朝鮮などの躍進を許すことになる。アメリカが極端な孤立主義に回帰しない限り、それはありえないだろう。したがって、行使容認は、アメリカを日本の、あるいは極東アジア地域の安全保障戦略に巻き込む強力なカードになるのである。そして、双務的な防衛義務で結ばれた、より信頼度の高い日米同盟は、取りも直さず中国や北朝鮮に対するより強固な抑止力となる。


 以上のように、集団的自衛権の行使を容認することは、日本の安全保障にとって大きな恩恵をもたらすのである。

(坂木)

2014年5月6日火曜日

書評:『嘘の人権 偽の平和』(三浦小太郎)

 筆者、三浦小太郎氏は正真正銘の人権活動家である。本書を読んでそう思った。筆者は、北朝鮮の人権問題や脱北者の支援活動などに取り組む一方で、評論活動も行っている。本書は、筆者がさまざまな雑誌に寄稿した文章を集めたものだ。

 それゆえ、ひとつひとつの章で取り上げているものは異なるが、本書を通じての一貫したメッセージは、党派性あるいはイデオギーを超えた人権の追求にあると私は思う。さきほど私が筆者のことを正真正銘の人権活動家だといったのは、そういう意味である。「人権活動家」というと、やもすれば左派的イデオロギーを込めて使われがちだが、そうした党派性を乗り越えた人権の概念、そして人権活動の必要性を筆者は説いている。

 それを端的に表しているのが、「姜尚中批判 偽善的平和主義を批判する」という章だ。筆者は、党派性にとらわれることは知識人としての自殺であると断言する。その上で、北東アジアの平和を求め、平和を余りにも大きな価値として崇拝することによって、北朝鮮の全体主義体制による人権侵害を直視しない姜氏の姿勢を「偽善的平和主義」として厳しく批判する。

 この批判はもっともだろう。党派性にとらわれた知識人、とりわけ左派知識人のなんと多いことか。戦時中のいわゆる慰安婦問題には積極的に発言し、当時慰安婦に身を落とした女性たちの人権回復を声高に叫ぶ一方で、北朝鮮や中国で現在行われている人権弾圧には口をつぐむ。あるいは、ヘイトスピーチに伴う在日外国人の人権侵害を批判する一方で、気に食わない“右翼の”政治家に対してはヘイトスピーチ以上の口汚い言葉で罵る。まさに党派性に満ちている。

 筆者は北朝鮮の人権問題に直接取り組んできたからこそ、自らのご都合主義で平和や人権を語る人間が許せないのだろう。

 しかし、筆者の批判のまなざしは、このような党派的知識人のみならず、我々日本人全体にも向けられる。

 筆者は別の章で、ハンナ・アレントの言葉を引用しながら、北朝鮮難民を座視することは、我々の社会の人権概念を崩壊させると警鐘を鳴らす。

 「また現代政治のあらゆるパラドックスも、善意の理想主義者の努力と、権利を奪われた人々自身の状態との間の懸隔以上に痛烈な皮肉に満たされたものは無い。理想主義者たちが、最も繁栄する文明国の市民しか享受していない諸権利を相も変わらず奪うべからざる人権と主張している一方では、無権利者の状態は相も変わらず悪化の一途をたどり、第二次世界大戦前には無国籍者にとってまだ例外的にしか実現されないはずだった難民収容所が、ついには難民の居住地問題のお決まりの解決策となってしまったのである」(註:アレント『全体主義の起源』)  
 ここでアレントが述べている状態は、「繁栄する文明国」を日本や韓国、「無権利者」を北朝鮮と読み替えするとき、まさに私達に「人権」概念の空しさを痛切に感じさせずにはおれない。

 北朝鮮での惨状を座視し、豊かな社会が空虚な人権議論にふけっている様は、先ほど述べた、自分たちさえ平和でありさえすればそれでよいという「偽善的平和主義」に通底するものがあるように思う。人権のかけらも与えられないような「無権利者」を置き去りにして、恵まれた人々が叫ぶ「人権」に果たしてどんな意味があるのか。アレントの、そして筆者の言葉に、私ははっとさせられた。


 考えてみると、戦後の平和主義とは、我が国だけが平和でありさえすればそれでよいとうという考えに立脚したものだった。そして、それを支持してきたのが、いわゆる進歩的知識人であり、彼らもまた、自らのイデオロギーのために平和や人権を唱えてきたに過ぎない。そのようななかで、我々の平和や人権という思想が空虚なものになったとしても不思議ではない。今一度、そうした概念の再検証が必要だろう。

(坂木)

2014年2月23日日曜日

憲法解釈論争や特定機密保持法案にみる日本の司法の軽さ

最近記事をアップしていませんでしたが、少しずつ復帰していきます。

安倍総理の解釈改憲をめぐる発言が問題となっている。

【集団的自衛権で論戦過熱 】  強気の首相に与党困惑 野党、分断狙って攻勢(共同通信)

http://www.47news.jp/47topics/e/250383.php

「憲法分かってない」 首相解釈変更発言 与野党やまぬ批判(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014021502000098.html


安倍総理は『憲法解釈を最終決定し責任を負うのは、政府の最高責任者である内閣総理大臣である。憲法解釈で問題があれば選挙に負けるという形で責任を取ることになる』(大意)と述べたことに対して、与野党が『憲法の番人である内閣法制局を無視する暴論である』と反発を強めているわけである。

内閣法制局は、新たに作成される法律が憲法や他の法律に抵触・違反しないかを審査し、文章の体裁が法令表記の慣例に沿っているかを判断する機関である。確かに内閣が提出する法律はここで憲法違反がないか評価されることになるので、『憲法の番人』などと名付けられてしまうのも理解できる。しかし、よくよく考えてみると今ある法律が合憲とみなされているのは、『内閣法制局が合憲としているから』ではなく、『違憲立法審査権を有している最高裁判所が違憲判決を出していないから』である。その意味で安倍総理の述べた『(行政における)憲法解釈を最終決定し、(最高裁判所が違憲判決が出た場合の)責任を負うのは内閣総理大臣』という発言は、行政機構の民主的統制の観点から見れば、最終的な責任を行政官である内閣法制局の職員ではなく政治家である内閣総理大臣が担うという意味で100%正しい。

ではなぜ内閣法制局があたかも『憲法の番人』といわれるのだろうか?

1点目は、内閣法制局が根拠法としている法制局設置法をフルに活用し、ただ法律や憲法との語句や体裁を整えるだけにとどまらず、その解釈を含めて突き返す強い力を持っている点である。このことは多くの省庁にとって他の法令との調整に追われ、政策立案や実行に大きな障害となっている。ただしこのことは内閣提出法案は厳密な法解釈が行われており、異常な法律がはじかれていることを意味しており、行政の暴走が防げるという意味では悪いことではない。2点目は、司法が違憲判決に消極的で、行政に対して有利な判決を繰り返してきたことがある。要は一度成立した法律を違憲判断することは行政の継続性にあまりに大きなダメージを与えてしまうので、司法も違憲判決を出すことに躊躇してきたことがある。

特に問題視すべきは2点目である。
特定機密保持法案でも行政が悪用するリスクが指摘されていた。しかし、あまりにひどい悪法ならば司法が違憲判断し暴走は食い止められる。またよほどの悪法でなくとも、情報公開法や公文書管理法など行政文書に関する法整備は不十分ながら進められているので、他の法律との兼ね合いの中で特定機密保持法の悪用を阻止することもできる。アメリカやイギリスではそうした判例法の蓄積が、行政機関の情報公開などを促進してきたし、日本も英米法の影響を受けているので大陸と比べると判例の重みは大きい。しかし、誰1人として裁判所の機能に期待する意見は出なかった。悪法が成立する際に司法が本来の機能を果たせるなどと誰も期待していないのである(皮肉なことに司法制度の一翼を担う日弁連でさえ)。

安倍総理の”暴言”は、奇しくも(民主主義を擁護していると主張する)リベラル派の司法に対する信頼の低さをあらわにしている。日本の民主主義が成熟していないのだとすれば、立法や行政の問題というより三権の一翼を担っているはずの司法の信頼性が乏しいことにあるのかもしれない。

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2014年2月8日土曜日

書評:『誰も書かなかった「反日」地方紙の正体』

 私事になるが、私は某全国紙を購読しているので、普段「地方紙」と呼ばれる新聞を読むことはあまりない。まして、地方紙は各都道府県にそれぞれ一紙あると言ってよい。私を含めた多くの人にとって、それを全て読み比べるということはないだろう。

 そうした中で、本書を読んで地方紙の一端を知ることができた。本書の主張を要約すると次の二点に尽きる。

1.地方紙は共同通信の絶大な影響下にある
2.共同通信の影響もあり、地方紙の多くが左翼的・反日的な記事を掲載している

 地方紙の偏向ぶりというと、北海道新聞や中日新聞などが度々話題になる。確かに本書を読むと、地方紙の多くが左翼的な報道をしている印象を受ける。扶桑社版歴史教科書に反対、菅談話賛美、田母神バッシングなど、地方紙がいかに偏向しているかという例で満ちている。

ただし、本書を読んだだけでは、本当に地方紙の多くが左翼的・反日的な報道ばかりしているのかを判断することはできない。例えばある地方紙では、夫婦別姓には慎重な立場をとったり、菅談話に疑問を呈したりする一方で、終戦記念日の社説ではイラク派遣反対・改憲反対を唱える。必ずしもすべての地方紙が一貫して左翼的だというわけではなさそうだ。

私にとって驚きだったのは、共同通信の影響力のほうだった。共同通信は各地方紙にニュースを配信している。地方紙は、各々の地域のニュースを取材することには長けているが、国政をはじめとした全国ニュース・海外ニュースに関しては手薄になる。地域のニュースだけを記事にするわけにもいかないから、全国・海外ニュースは共同通信に頼らざるを得ないのだ。こうして共同通信の価値観を反映した紙面になってしまう。共同通信が配信する記事には偏った内容のものも少なくないので、そうした影響もあって、地方紙が左翼的・反日的になってしまうのだろう。

特に驚きだったのは、共同通信が社説までも提供しているという事実だ。「資料版論説」という名前だそうだが、これを地方紙が社説として使用するので、同内容の社説が各紙に掲載されることもある。社説とは文字通り各紙の主張を述べる場であるはずだ。他社から仕入れたネタをほとんどそのまま流用するとは、その社説に果たして意味があるのだろうか。いくら地方紙が全国ニュースに弱いといっても、社説すらも共同通信に依存するとは、新聞社としての独自性が問われかねない。せめて「共同通信」の署名を載せるべきだろう。

本書の中で日下公人が次のように述べている。

「要る新聞(生き残る新聞)」と「要らない新聞(消える新聞)」を分かつものは何かを指摘すれば、記事や評論を「自分で調べ、自分の頭を使って書いているか否か」であり、目先の読者の利益と一致しなくとも、国家(郷土)百年の計のために筆を揮えるかどうか、そうした損な役回りをやれるかどうかである。


まったくもって同感だ。たとえ自力で記事・社説を執筆することが難しくとも、共同通信から配信される記事や論説に偏りがないかどうか精査し、表現を改めることはできよう。それすらも怠り、他社からの記事をそのまま垂れ流すだけでは、地方紙に未来はない。

(坂木)

2014年1月12日日曜日

書評:『反日・愛国の由来 韓国人から見た北朝鮮 増補版』(呉善花)



 本書は、韓国出身の呉善花氏が、李朝及び儒教の観点から北朝鮮という国を解説するものである。北朝鮮に主眼を置いているとはいえ、韓国も含めた朝鮮民族全般についても言及されていて、非常に興味深い。北朝鮮・韓国を理解するにあたり、読んでおいて損はない本である。

 呉善花氏といえば、昨年、祖国韓国に入国を拒否されるという事件があったことを思い出す。筆者によると、「韓国を誹謗中傷することで悪名高い韓国系日本人」と韓国では言われているらしい。確かに筆者の著書には韓国を批判するものも多い。しかし、本書を読んで思ったのは、筆者は祖国韓国を相対化して見ることのできる非常に聡明な人物だということだ。したがって、彼女の韓国に対する批判的言説は、親日的心情というよりも、あくまでも自国の相対化によって生じるものなのだと思う。

 さて、先ほども述べたように、本書は北朝鮮を主として扱っているが、私にとって印象に残ったのは、むしろ韓国に関する記述であった。そこで思ったのは、やはり日韓友好は不可能であるということだ。

 例えば筆者は、韓国人の反日意識について、日本による植民地支配に根拠を求める説明を退け、次のように述べる。


 しかし戦後の韓国政府は、日本の植民地支配それ自体への批判から反日政策を遂行したのではない。植民地支配を、日本民族に固有な歴史的性格に由来する「反韓民族的犯罪」と断罪することによって、人々を「反日本民族・民族主義」へと組織したのである。つまり反日の根拠をなすものは、植民地支配それ自体なのではない。そうした事態を招いた日本人の「侵略的かつ野蛮な民族的資質」にあるというのである。


 こうした日本を侮る価値観は、李朝時代の小中華主義(朝鮮こそが中華の正統な後継者であるという自負)に由来するという。であれば、日本がいくら過去の植民地支配を謝罪しようが、日韓友好にはあまり関係がない。なぜならば、韓国ははじめから日本を下に見ているからである。友好関係とは、互いが互いを認めあい、対等な立場で構築するものだ。自分を侮っているような相手と友好関係になれるだろうか。

 しかも筆者によれば、韓国には、「先祖の怨みに子孫は怨みをもって報いる」ことを「孝」とする儒教道徳があるという。こうした思想に基づいて、事後立法により「日帝植民地支配」時の反民族行為者(=親日派)の糾弾が行われたと筆者は指摘する。

 朴槿恵大統領は「加害者と被害者という歴史的立場は千年経っても変わらない」という発言をしたが、まさに「先祖の怨みに子孫は怨みをもって報いる」という価値観の現れではないか。こうした価値観にとらわれている限り、過去のことを水に流し、未来志向の関係を築けることはない。

 ただし、だからといって、日本も韓国を嫌悪し、関係を断ち切ればよいというわけではない。日韓友好などという空虚な幻想に拘泥するのではなく、あくまでも利害を軸にした戦略的な関係を目指すべきだろう。そこで必要なのは、本書のように、相手を冷静に分析する姿勢である。

(坂木)