2014年2月23日日曜日

憲法解釈論争や特定機密保持法案にみる日本の司法の軽さ

最近記事をアップしていませんでしたが、少しずつ復帰していきます。

安倍総理の解釈改憲をめぐる発言が問題となっている。

【集団的自衛権で論戦過熱 】  強気の首相に与党困惑 野党、分断狙って攻勢(共同通信)

http://www.47news.jp/47topics/e/250383.php

「憲法分かってない」 首相解釈変更発言 与野党やまぬ批判(東京新聞)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014021502000098.html


安倍総理は『憲法解釈を最終決定し責任を負うのは、政府の最高責任者である内閣総理大臣である。憲法解釈で問題があれば選挙に負けるという形で責任を取ることになる』(大意)と述べたことに対して、与野党が『憲法の番人である内閣法制局を無視する暴論である』と反発を強めているわけである。

内閣法制局は、新たに作成される法律が憲法や他の法律に抵触・違反しないかを審査し、文章の体裁が法令表記の慣例に沿っているかを判断する機関である。確かに内閣が提出する法律はここで憲法違反がないか評価されることになるので、『憲法の番人』などと名付けられてしまうのも理解できる。しかし、よくよく考えてみると今ある法律が合憲とみなされているのは、『内閣法制局が合憲としているから』ではなく、『違憲立法審査権を有している最高裁判所が違憲判決を出していないから』である。その意味で安倍総理の述べた『(行政における)憲法解釈を最終決定し、(最高裁判所が違憲判決が出た場合の)責任を負うのは内閣総理大臣』という発言は、行政機構の民主的統制の観点から見れば、最終的な責任を行政官である内閣法制局の職員ではなく政治家である内閣総理大臣が担うという意味で100%正しい。

ではなぜ内閣法制局があたかも『憲法の番人』といわれるのだろうか?

1点目は、内閣法制局が根拠法としている法制局設置法をフルに活用し、ただ法律や憲法との語句や体裁を整えるだけにとどまらず、その解釈を含めて突き返す強い力を持っている点である。このことは多くの省庁にとって他の法令との調整に追われ、政策立案や実行に大きな障害となっている。ただしこのことは内閣提出法案は厳密な法解釈が行われており、異常な法律がはじかれていることを意味しており、行政の暴走が防げるという意味では悪いことではない。2点目は、司法が違憲判決に消極的で、行政に対して有利な判決を繰り返してきたことがある。要は一度成立した法律を違憲判断することは行政の継続性にあまりに大きなダメージを与えてしまうので、司法も違憲判決を出すことに躊躇してきたことがある。

特に問題視すべきは2点目である。
特定機密保持法案でも行政が悪用するリスクが指摘されていた。しかし、あまりにひどい悪法ならば司法が違憲判断し暴走は食い止められる。またよほどの悪法でなくとも、情報公開法や公文書管理法など行政文書に関する法整備は不十分ながら進められているので、他の法律との兼ね合いの中で特定機密保持法の悪用を阻止することもできる。アメリカやイギリスではそうした判例法の蓄積が、行政機関の情報公開などを促進してきたし、日本も英米法の影響を受けているので大陸と比べると判例の重みは大きい。しかし、誰1人として裁判所の機能に期待する意見は出なかった。悪法が成立する際に司法が本来の機能を果たせるなどと誰も期待していないのである(皮肉なことに司法制度の一翼を担う日弁連でさえ)。

安倍総理の”暴言”は、奇しくも(民主主義を擁護していると主張する)リベラル派の司法に対する信頼の低さをあらわにしている。日本の民主主義が成熟していないのだとすれば、立法や行政の問題というより三権の一翼を担っているはずの司法の信頼性が乏しいことにあるのかもしれない。

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