2014年5月25日日曜日

集団的自衛権をめぐる考察2

 今回は、憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認について管見を述べたい。結論からいうと、憲法解釈変更による行使容認は、ベストではないにしても、反対はしない。では、その理由を書いていく。

 集団的自衛権の行使を憲法の解釈変更によって容認することは、立憲主義に反するという批判がよくなされる。ときの政権の意のままに解釈が変更されるのは好ましくないというわけだ。

 これに対して、まず確認しなければならないことは、憲法には集団的自衛権を禁止する直接的な文言は書かれていないということと、現在の自衛隊を中心とする安全保障体制が確立しているのは憲法の“解釈”によってであるということだ。

 憲法学においては、9条の解釈をめぐり、以下のような説が多数派である。第1項においては、侵略戦争を放棄しているのあって、自衛戦争までも放棄するものではない。しかし、第2項においては、侵略・自衛の如何を問わずあらゆる戦力の保持が禁止されているのであるから、自衛戦争を含めた戦争をすることは一切できず、自衛隊も違憲である。

 このように、憲法学の通説においては、自衛隊は違憲である。憲法制定当初、政府も、憲法は一切の軍備を禁止し、自衛権の発動としての戦争も放棄したという見解を示していた。しかし、朝鮮戦争にともない警察予備隊を発足させたことをきっかけに、“解釈”を改めることになる。そして現在まで、自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上禁止されておらず、自衛隊は必要最小限度の「実力」であって、憲法で禁止された「戦力」には当たらないとする“解釈”をとっている。

 何が言いたいかというと、ときの政権がその時代の状況に合わせて憲法の解釈を変更してきたことで、現在の安全保障体制があるということだ。政権によるあらゆる恣意的な解釈を一切認めないとするならば、現在自衛隊が存在すること自体も許されない。いままでも解釈変更を行ってきたのに、なぜ今回解釈変更することが認められないのか。立憲主義に反するというのであれば、自衛隊は「実力」であって「戦力」ではないという詭弁じみた“解釈”など、まさに立憲主義を踏みにじるものではないのか。
 
 しかも、先述した通り、現行の憲法には集団的自衛権を禁止する直接的な文言は存在しない。集団的自衛権は保有しているが、行使できないというのは“解釈”の話である。したがって、その“解釈”を変更することに問題はないはずである。

 無論、憲法を改正し、自衛隊を軍隊として位置づけ、我が国の自衛権を明確に規定するのがベストである。そうすれは、集団的自衛権はもちろんのこと、自衛隊は「実力」であって「戦力」ではないというような詭弁を弄せずともよいのだ。しかしながら、日本の安全保障を取り巻く状況を鑑みるに、憲法改正を待つ余裕はない。だから私は、解釈変更によって行使を容認することもやむを得ないと考える。


 いま、立憲主義がどうこうと批判している人たちは、逆に、自衛隊は違憲だから解散するという憲法解釈に政府が変更した場合でも、同じような批判をするのであろうか。私には彼らが、自分たちの信条にそぐわない政府の解釈に対して、立憲主義を持ち出して批判しているようにしか思えないのである。

(坂木)